文化芸術活動の継続支援事業 申請しました。

SNS普及の勢いに流されブログは全く手付かずですが
特に誰も待ってないと思いますが久々に投稿します。

この度「文化芸術活動の継続支援事業」へ申請を済ませました。
(まだ採択された訳ではありません)
その際、これは面倒だなぁ…とか、これどうすんのよ…とか、
様々あったので同業者の方(スタジオさんや作曲編曲者)で、
これから申請される方に役立ててもらえたらと思います。

まず、、、この支援事業は、
コンサート、ライブ、イベント各種、舞台、ミュージカルなどに携わり、
収益を得ている事が大前提なので、
私のような業態(スタジオ運営やポップス、歌謡曲などの作編曲)を
普段メインにしている人には「活動歴を証明する書類」の作成が、
少々面倒です(というか面倒でした)

その「活動歴を証明する書類」として要項であげられているのが
2017年以降で日付などが分かる「チラシ」2件分だそうで…
レコーディングスタジオ、作曲編曲というのは携わっていても、
その「チラシ」にクレジットされていない…
(というか、スタッフはクレジットされていない人の方が多いと思うんですが)

そんな中で証明するのに準備したもの、
1:実際に発注を受けた時のメールを探し出し、
2:その案件に該当する請求書を探し、
3:入金が確認できる通帳の写し…
(チラシに名前が乗っていないだけで、この手間は何なんだ!)

1はメールを探すだけなので記憶を辿って、日付が分かれば、
さほど手間が掛からないと思われるかも知れませんが…ところがどっこい!
数年前にですよ、まさかこの仕事を役所に証明する前提などなく、
メールを送受信しているので「昨日の電話の件ですが…」みたいなメールや、
別の案件のメール内についでに書き添えられたメールがそれだったり…と、
まぁ証明書類としては微妙だったりする訳ですね。

まぁ何とか中でも具体的なのをピックアップし、
2の請求書は幸いエクセルでずっと作成して来たので
日付が分かれば手間かけず見つかりました。
そして、3の入金が確認できる通帳…これがなかなかで、
私はECO通帳(ネットで閲覧)にしており、
(同じ人も多いのではないでしょうか?)
12ヶ月以上に遡る場合は、要申請で一両日待たされるという…
私の場合、土日を挟んでしまったので、さらに遅くなりました。
(クドいけど、チラシにクレジットさえされていれば)
と、何とかかんとかカッコはつけられました。(多分…)

そして、10万円(税込)以下という何とも使いにくい設定になっている
肝心要の経費計算ですが、この支援事業を機材に使う方が多いかな?と思いますので、
「消耗品費」という所に計上していくと思います。が!
!!その上で、これは本当に気を付けて下さい!!
「一旦申請してしまうと後で付け加える事が出来ません!!」
ようは申請した経費の増額は認められないという事ですね。
(機器の具体名を書く訳ではないので機種の変更は可能です)

あ〜やっぱこれもいるかな…とか、これあったら便利だよね…とか、
上位機種のこっちにしようかな…とか全てNGです。
なので、申請前に十分に十分に吟味して全てを決定した上で申請して下さい。

そして今回、私と同じように新規で申請される方。
「2020年2月26日以降の該当する取り組みに使った経費」も対象になります。
ここで僕はやっちゃいました…(泣)
これから使う(購入する)経費のみを計上して申請してしまった…
申請の翌日に気づいて急いで問い合わせました…
初めてで見落としておりまして…と丁寧に説明しました。
が、認めてもらえず(号泣)

本当に悔しいです…
とはいえ、今年買った分はそんなに多額でもないのに、
こんなに悔しく思う自分が悲しかったり…

あ〜 あとの祭りですね。

とにかく、あとは採択される事を祈るばかり…



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